ワインセラー,ワイングラス,ワイングッズテイクアウト-グローバルオンラインショップ 1/3ページ

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追記

・すでに取得済みで有効期限が2020/12/30より前に来る場合についても、
 2020/12/31まで延長となった。

・2021/1月以降に期限の延長を希望する場合は、追加申請審査の後、
 2021/3/31まで延長が可能となった。

・現時点で新規は受け付けていない。

※詳細は下記リンクを参照してください。
在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm#jigyousha



テイクアウト応援

(1)「期限付酒類小売業免許」取得されましたか?
 飲食店の酒類テイクアウト用販売が可能になります!

新型コロナウイルスに関連して飲食業界が大きな影響を受けている中、
その対策として飲食店様が酒類小売業免許を取得しようとする場合については、
申請の簡素化、迅速化を図る観点から、一般の酒類小売業免許とは別に、
新たに「期限付酒類小売業免許」が設けられることとなりました。

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■「期限付酒類小売業免許」とは
飲食店は令和2年6月30日(火)までに提出のあった免許申請書にかぎって、
取得日から6ヶ月間の期限付きで、在庫酒類あるいは既存取引先から仕入れたお酒を
消費者に販売することが可能となる免許。

これにより「都道府県を越えない宅配(デリバリー可)」と
「テイクアウト」による販売ができ、また消費者が希望する酒類を、
希望する量だけ販売する「量り売り」も可能となる。
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国税庁のサイトに、申請ポイントや提出書類がまとめられております。
ぜひ申請登録されることをオススメいたします。

国税庁
期限付酒類小売業免許」申請のポイント
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-081.pdf
 ※PDFファイルが開きます。

●措置の概要
令和2年6月30日(火)までに提出のあった免許申請書に限ります。
・免許には免許付与から6か月間の期限が付されます。
・自治体等から各種の要請等がある場合、これに従うことを条件とします。
・詳しくは各地域の税務署の酒類指導官までお問い合わせください。

相談窓口;各地域の税務署(酒類指導官設置署等)はコチラ
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/sodan/


(2)飲食店様支援企画 ご紹介

モトックスさまより
 「お持ち帰りできますPOP」自由に使ってOKとのことです。
モトックス応援POP モトックスさまサイト『もっと!ワイン』にアクセスしてダウンロードしてください。また拡散協力もお願いします。

デザインオフィスキューズさまより
 「料飲店さま向けテイクアウトPOP(フリー素材)」自由に使ってOKとのことです。
デザインオフィスキューズ デザインオフィスキューズさま『オフィシャルサイト』にアクセスしてダウンロードしてください。また拡散協力もお願いします。


(3)TAKEOUT お持ち帰りワインとご一緒にお客様サービスとしていかがでしょうか?